ヘアサロンを開店する場合、広さや立地はもちろん重要ですが、基礎的な部分の確認も大切です。
以下の項目が基準を満たしていない場合、それぞれを許容するための基礎工事が必要となる場合があります。
※築30年程度のオフィスビルとの比較。数値は物件によって異なります。
坪数や美容院・美容室・ヘアサロンの規模によってそれぞれの必要容量は変わります。
例えば、事務所の居抜き物件だと、ガス管が細く施工が必要なケースもあります。
弊社ではお問い合わせ物件について調査・報告することで、契約後のトラブルを未然に防ぎます。
「コンセプト」と言うと堅苦しく聞こえますが、5W1Hに基づき行動指針と理念を設定していくと、サロンコンセプトとしてしっかりしたものとなり、スムーズな計画が作りやすくなります。
サロンコンセプトは、ロケーションや商圏のお客さんになりそうな人から共感を得られることが重要です。
感覚まかせで理想のサロンを作ったとしても、お客様が理解し、魅力を感じてくれなければ繁盛店になる可能性は低く、店舗運営は難しいものになる可能性は高くなります。
(※もちろん人並み外れたセンスとマーケティング力があれば別ですが・・・)
逆に、サロンコンセプトがしっかりしていれば、内装・外装、ホームページ、フライヤー等の販促物、求人広告などの製作進行もスムーズになる上、統一感のあるクオリティ=洗練されたブランドイメージを備えたサロンを作りやすくなります。
ヘアサロン・美容院・美容室、理容室、エステサロン、ネイルサロン等を開業する際、完全に独自で開業する他に、フランチャイズに加盟して開業する方法があります。
加盟金やロイヤリティを支払うコストは必要になりますが、信頼感の高いブランドイメージや、本部が支給する販売促進ツールやサービス内容を使用できるなどのメリットもあります。
但し、フランチャイズを募集する側(フランチャイザー)によって加盟金やロイヤリティ(売上額の5%と設定しいる場合が多いようです)の内容も様々なので、複数のフランチャイザーを検討することをおすすめします。
新規にヘアサロン・美容院・美容室、理容店などを開設するときには、事前に保健所の担当者に構造、設備等の内容を相談してから、建築・改装に取りかかるようにします。開店予定日の7日前までに保健所へ「理容所開設届」「美容所開設届」を提出します。また、建築確認申請をする場合には、事前に保健所長の「構造設備意見書」を請求して、同申請書に添付してください。施設の構造設備が基準に適合していることの検査確認を受けなくてはなりません。
申請の手続き方法や構造設備の基準、開設検査手数料については、地域によって若干の違いがありますので、各保健所にお問い合わせください。
個人事業主の場合、個人事業開廃業等届出書、給与支払い事務所等の開設届出書(従業員を雇う場合)等を所管の税務署に提出します。
スタッフを雇う場合は、労働保険への加入が義務づけられています。また、法人では1人以上、個人でも5人以上を雇う場合は社会保険への加入義務も発生します。手続きは個人事業主の場合、各区市町村で行います。